KARATE Chat 利用契約書
2026年9月12日版(最終改訂日:2026年9月12日)
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株式会社ほろ(以下「甲」)と、甲所定の申込フォームにより本サービスの利用を申し込む事業者(以下「乙」)は、甲が提供するKARATE Chat(以下「本サービス」)の利用に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」)を締結する。
第1条(定義)
本契約において、以下の用語は次の意味で使用する。
- 本サービス:甲が提供するKARATE Chat(LINEを活用した問い合わせ一次受付AIサービス)
- エンドユーザー:乙のLINE公式アカウントを通じて問い合わせを行う第三者
- 本サービス開始日:甲が乙に対し、本サービス用LINE公式アカウントの稼働開始を通知した日をいう。
- 運用開始日:本サービス用LINE公式アカウントにおいて、エンドユーザーからの最初のチャットが発生した日をいう。なお、運用開始日は本サービス開始日と同一の日とは限らない。
第2条(サービスの内容)
- 本サービスは、乙のLINE公式アカウントに対してエンドユーザーから寄せられた問い合わせに対し、AIが自動でヒアリングを行い、必要情報(氏名・電話番号・住所・相談内容等)を収集して乙へ通知するものである。
- 本契約において甲が受付対象とする問い合わせの範囲は、別途甲乙間で合意した業種・サービス内容とする。
- 本サービスは一次受付の自動化を目的としており、専門的な回答・診断・見積もりの提供は含まない。
- 本サービスの提供にはGoogle Apps Script(GAS)、Google Gemini API、LINE Messaging API等の外部サービスを利用しており、これらの仕様変更・障害により本サービスの提供に影響が生じる場合がある。
- エラー発生時は乙の指定するメールアドレスへ通知を行う。その後の対応は乙のスタッフが手動で行うものとする。
- 本サービスは稼働を保証するものではない。システム障害時は乙のスタッフによる手動対応への切り替えを前提とする。
第3条(契約の成立)
- 乙は、甲所定の申込フォーム(以下「申込フォーム」)に必要事項を入力し、本契約の内容に同意のうえこれを送信する方法により、本サービスの利用を申し込むものとする。
- 本契約は、前項の申込に対して甲が承諾の意思表示を行った時点で成立する。
- 甲は、前項の承諾の意思表示を、乙が申込フォームに記載した連絡先に対する電磁的方法による通知をもって行う。
第4条(契約期間)
- 本契約の契約期間は、本サービス開始日から双方が解約の申し出を行わない限り継続する。最低利用期間の定めはない。
- 解約を希望する場合は、第12条の定めに従うものとする。
第5条(料金・支払い)
テスト運用期間
- 甲は本サービスの有償利用の開始前に、乙との合意のもとテスト運用期間を設ける。テスト運用期間は運用開始日から開始するものとし、エンドユーザーからの受付完了が概ね10件に達した時点、または運用開始日から1〜2か月を経過した時点のいずれかを目安として終了する。
- テスト運用期間中は、乙に対して月額料金を請求しない。
本運用月額料金(税別)
乙は以下のいずれかのプランを選択し、毎月指定の期日までに甲に対して支払うものとする。
| プラン | 月額料金(税別) | 内容 |
|---|---|---|
| 夜間プラン | 4,980円 | 夜間のみの一次受付対応 |
| スタンダードプラン | 9,800円 | 通常時間帯の一次受付対応 |
| エンタープライズ | 要見積もり | 複数拠点・個別カスタマイズ等の個別対応 |
支払い方法・期日
- 月額料金は、甲が指定するStripe(クレジットカード決済)にて当月分を当月初に決済するものとする。
- 日割り計算は行わない。
第6条(サービスの停止)
- 甲は、乙が支払期日を超過した場合、催告なく本サービスの提供を随時停止することができる。
- サービスの停止期間中も月額料金の支払い義務は継続する。
- 支払いが確認された後、甲は速やかにサービスを再開するものとする。
第7条(初期費用)
| 区分 | 金額(税別) |
|---|---|
| LINE公式アカウント新規開設サポート込み | 50,000円 |
- 初期費用は、本契約の成立後、甲が指定する期日までに乙が甲へ支払うものとする。
- 初期費用は、本サービスの利用の有無にかかわらず返金しない。
第8条(個人情報の取り扱い)
- エンドユーザーの個人情報(氏名・電話番号・住所・相談内容等)は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者として、乙が一義的に責任を負うものとする。
- 甲は、本サービスの運用に必要な範囲において、乙からエンドユーザーの個人情報の取扱いの委託を受け、乙の指示に従って取り扱うものとする。
- 甲は、本サービスの提供に必要な再委託先(Google LLC等のクラウドサービス提供者を含む)にエンドユーザーの個人情報を取り扱わせることができる。再委託先の追加・変更があった場合、甲はその旨を乙に通知する。
- 乙は、本サービスの利用にあたりエンドユーザーの個人情報をAIシステムおよび関連する委託業者・再委託先に送信・処理させる旨を、乙のホームページ上に明記する義務を負う。
- 前項の明記を乙が怠った場合、それに起因してエンドユーザーまたは第三者に生じた損害について、甲は一切の責任を負わない。
- 収集したエンドユーザーの個人情報は、甲が管理するシステム上に記録し、本サービスの運用目的にのみ使用する。
- 収集したエンドユーザーの個人情報は、取得から3か月経過後に順次削除する。解約時に保持しているデータは解約後3か月以内に削除する。
第9条(禁止事項)
乙は以下の行為を行ってはならない。
- 本サービスを第三者に転貸・再販・転用すること。
- 本サービスを違法または公序良俗に反する目的で使用すること。
- 甲のシステムに過大な負荷を与える行為。
- その他甲が不適切と判断する行為。
第10条(甲の免責)
- 甲は以下の事由により生じた損害について責任を負わない。
- 天災・通信障害・LINE・Google等の外部サービスの障害
- Google Apps ScriptまたはGemini API等の仕様変更・サービス終了
- 乙の設定ミスや操作誤りによる障害
- エンドユーザーによる不正利用・不正アクセス
- 乙が第8条第4項の義務を履行しなかったことに起因する問題
- 甲の故意・重過失による場合を除き、本サービスに関連して甲が乙に対して負う損害賠償責任は、損害発生時点における乙の直近1か月分の月額料金相当額を上限とする。
- 甲はAIによる自動応答の内容の正確性・完全性を保証しない。
第11条(第三者請求に対する補償)
- 乙は、本サービスに関連して以下のいずれかに起因または関連してエンドユーザーその他の第三者から甲が請求・訴訟・申立て等を受けた場合、甲を防御し、甲に生じた損害(合理的な弁護士費用・解決金・賠償金・和解金を含む)の一切を補償する。
- ① 乙によるエンドユーザー対応上の行為・不作為
- ② 乙が第8条第4項に定めるホームページ上の告知義務を怠ったこと
- ③ 乙による本契約・関係法令の違反
- ④ 乙の指示・要求に基づき甲がエンドユーザーの個人情報を取り扱ったことに関連する紛争
- 甲は、前項各号に該当する請求等を受けたときは、合理的な範囲で速やかに乙に通知する。
- 乙は、自己の費用と責任で、前項の請求等に対する防御または解決に係る交渉を主導することができる。甲は、乙の合理的な要請に基づき防御に協力する。
- 乙は、甲の事前の書面による同意なく、甲の利益を害する内容を含む和解または合意を成立させてはならない。
- 甲の故意または重過失に起因する部分については、本条の補償義務は適用されない。
第12条(解約)
- 乙は、解約希望月初めの30日前までに甲所定の方法で解約を申し出ることにより、申し出日から30日後をもって契約を終了することができる。
- 違約金は発生しない。
- 解約後のデータの取り扱いは、第8条第7項の定めに従う。
第13条(甲による解除)
甲は、乙が以下に該当する場合、催告なく本契約を解除することができる。
- 本契約に違反した場合
- 支払いを2か月以上滞納した場合
- 破産・民事再生等の手続きが開始された場合
- その他甲との信頼関係が著しく損なわれたと判断した場合
第14条(反社会的勢力の排除)
- 甲および乙は、相手方に対して、自らおよび自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 甲および乙は、相手方に対して、自らまたは第三者を利用して、以下の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 甲または乙は、相手方が前2項に違反した場合には、催告することなく本契約を解除することができる。
- 前項の規定により本契約が解除された場合、解除された当事者は、解除によって被った損害の賠償を相手方に請求することができない。
第15条(知的財産権)
- 本サービスを構成するシステム、ソフトウェア(GASコード、プロンプト、AIモデルの設定を含む)、ドキュメント、設計、運用ノウハウ等に関する一切の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウ等を含むがこれらに限らない)は、すべて甲または甲が正当な権利を有する第三者に帰属する。
- 本契約は、乙に対して本サービスを利用する非独占的かつ譲渡不能の権利を許諾するものに留まり、知的財産権の譲渡またはライセンス(本サービスの利用に必要な範囲を超えるもの)を行うものではない。
- 甲は、本サービスの運用を通じて蓄積されたデータのうち、エンドユーザーの個人情報を除く運用統計データ(受付件数、応答時間、エラー率等)について、匿名化・統計化したうえで本サービスの改善・分析および甲の事業目的のために利用することができる。
- 本契約終了後、乙は本サービスおよびこれに関する一切の知的財産を利用する権利を失う。
第16条(秘密保持)
- 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の業務上の秘密情報を、相手方の事前の書面による同意なく第三者に開示・漏洩してはならない。
- 本条の義務は、当該情報が公知となった場合を除き、契約終了後も存続する。
第17条(規約の変更)
- 甲は必要に応じて本契約の内容を変更することがある。
- 変更内容は乙へ30日前までに通知するものとする。
- 変更後も乙がサービスを継続した場合、変更後の内容に同意したものとみなす。
第18条(完全合意)
- 本契約は、本件に関する甲乙間の完全な合意を構成し、本契約締結前に行われた口頭・書面によるすべての交渉・表明・合意・了解に優先する。
- 本契約に定めのない事項については、甲乙が誠実に協議のうえ解決するものとする。
第19条(準拠法・管轄裁判所)
- 本契約は日本法に準拠する。
- 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
- 本契約は、第3条第2項に定める甲の承諾の意思表示がなされた日より適用する。
本契約は電磁的方法により締結されるものとし、書面による署名または記名押印を要しない。本契約の成立および内容は、乙による申込フォームの送信記録および甲による承諾の通知をもって証するものとする。
甲
株式会社ほろ
〒153-0061 東京都目黒区中目黒3-6-2 中目黒FSビル5F
代表者:野田 商彦
乙
申込フォームに記載の事業者(会社名・所在地・代表者は申込フォームの記載による)
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